最終更新日:2021/07/20
複合機の耐用年数と償却率について
複合機の耐用年数とは
こちらではビジネスに欠かせない複合機の耐用年数と、その償却率についてご紹介していきます。
複合機の耐用年数が気になる方や買い替え時の目安にしたい方は、ぜひご覧ください。
複合機の耐用年数
複合機の耐用年数はおよそ5年です。
ただしこの5年というのはあくまで目安で使用状況や設置環境などによって短くなったり長くなったりします。
複合機はプリンターやスキャナー、FAXなど複数の機能を兼ね備えたOA機器です。
それぞれの機能は別々のものであるため、プリンター機能が耐用年数を迎えても、ほかの機能はまだ使えるケースもあります。
通常、複合機メーカーによる部品交換や修理がおこなわれるサポート期間は、製造開始から5年間が一般的です。
複合機 耐用年数の根拠とは
耐用年数はあくまでメーカーが設定した目安の年数です。 設定の根拠は、複合機の設計によります。たとえば耐用年数が5年の場合、5年間は正常に動作する設計、部品、材料などを使って組み立てられているということです。 より長期間の耐久性をもつ製品を作ることは技術的には可能ですが、メーカーの経営的な戦略(価格設定など)や、メンテナンス時に必要な部品の提供が不安定になる可能性があるため、実際に製造されることはあまりありません。
長期間の耐久性をもつ複合機であるものの、他のメーカーの製品に比べ2倍、3倍の価格になると、予算の関係で導入をためらう企業も少なくありません。これは複合機に限らず、どのような製品も同じです。 メーカーによる耐用年数の想定は「通常使用」が想定されているので、この通常使用の基準を超えて毎日利用した場合、設定されている耐用年数の目安よりも期間が短くなる可能性が高まります。
では次に、複合機の耐用年数に影響のある要素を説明します。
耐用年数の変動要因1
複合機の複写機能では耐用年数5年というのは、トータルでの印刷枚数が300万枚を超える時期として設定されています。年間で換算すれば60万枚です。半年で30万枚、一か月なら5万枚程度となります。 1か月の稼働日数を20日とする場合、1日あたり2,500枚の印刷が耐用年数5年の目安となります。 コピー用紙は1束500枚が一般的ですが、5束分のコピー用紙を1日で消費することは特定の業種を除くと想定されにくいため、300万枚という目安は、かなり緩やかなものであると言えるでしょう。
もちろん1日にそれ以上の枚数を印刷する環境であれば耐用年数は短くなっていきますが、もう一つ耐用年数を変動させる要素があります。
それは印刷スピードです。1分間に35枚印刷できる複合機と45枚印刷できる複合機が1か月同じ枚数を印刷した場合、1分間に印刷できる枚数の少ない方ほど耐用期間が短くなりやすく、逆に枚数が多い場合は長くなります。
35枚機の方が1枚を印刷するのに長い時間が掛かる=機器の負担が大きくなるためこうしたことが起こります。 とはいえ、過剰な印刷枚数だけが耐用年数を短くさせる要因ではありません。
次に耐用年数のもう一つの変動要因についてご紹介します。
耐用年数の変動要因2
複合機の寿命はプリンターだけに関わるものでもありません。 日々の使用や、湿気なども内部の部品にダメージを蓄積させていきます。全く使っていない部分でさえ自然に劣化していく箇所がたくさんあります。たとえばスポンジやゴムなどもともと経年変化による劣化が激しい部分などは、耐用年数よりも短い期間に寿命を迎えていることも多くなります。
仮に新品ではなく、中古品を導入して利用する場合はとくに製造年月日に気を配ったほうがよいでしょう。製造年月日からどれくらい経過しているかで、耐用年数と差し引いて、おおよその使用可能期間を割り出しておく必要があります。
たとえば製造年月日から3年が経過していた場合、あと2年で耐用年数を迎えるわけですから、その日が来る前に買い替えなどを準備しておくと良いでしょう。
それではつぎに複合機の償却率について説明していきます。
複合機の償却率
耐用年数はリース契約の年数、減価償却など会計処理に関わる数字となりますが、複合機の償却率はどれくらいなのでしょうか。 複合機は税法上、事業に用いられる資産である「減価償却資産」です。減価償却率に従って毎年その額を分割して必要経費として計上する必要があります。
複合機の法定耐用年数も5年間ですので、その期間中は複合機の購入費用を償却率に従って金額を記載しなければなりません。減価償却の計算方法は「定額法」と「定率法」の2通りあります。
<定額法>
毎年一定額を償却する方法
計算式
(取得価格-残存価格)×定額法償却率
定額法の場合、以下の数字を調べます
・複合機の取得価格
・耐用年数
・償却率
・残存価格
取得価格には購入時の費用とその配送費、手数料などの費用が含まれます。 耐用年数は複合機の耐用年数である5年を。償却率は耐用年数で決まっており、5年の場合は0.20になります。 最後に残存価格の計算ですが、通常は取得価格×10%で計算します。 残存価格は資産を処分する時の処分見込み額となります。
例えば100万円で複合機を購入した場合
(単純化するために取得にかかる費用は除外)
取得価格:1,000,000
耐用年数:5年
償却率:0.20
残存価格100,000
こちらを定額法の式に当てはめた場合
(1,000,000-100,000)×0.20=180,000
180,000円が年間の償却金額です。
1年間の使用で180,000円となりますが、年度途中での購入の場合は180,000円を使用した月の数で割り算し、減価償却費を割り出します。
180,000×6/12=90,000
例えば6カ月の使用なら半分の9万円となります。
<定率法>
初年度の償却費が最も多く次第に減っていく
計算式
(取得価格-前年度までの減価償却費の累計額)×定率法償却率
定率法の場合、以下の数字を算出します。
・複合機の取得価格
・耐用年数
・償却率
・減価償却費の累計額
先ほどと同様に複合機の取得価格が100万円、耐用年数は5年ですが、定率法の場合の償却率は0.500です。 減価償却費の累計額は、前年度までに減価償却してきた金額の累計額となります。
こちらを定率法の式に当てはめた場合、
(1,000,000-0)×0.500=500,000
これが初年度の減価償却費です。
年度の途中で使用を始めた場合は、定額法と同様に使用した月数で割って減価償却費を計算します。
例えば6カ月の使用なら
500,000×6/12=250,000
の25万円となります。
これらを踏まえ、この年の未償却残高は
1,000,000-250,000=750,000円です。
2年目は
(1,000,000-250,000)×0.500=375,000円
3年目は
(1,000,000-625,000)×0.500=187,500円
4年目は
(1,000,000-812,500)×0.500=93,750円
5年目は
(1,000,000-906,250)×0.500=46,875円
といったように定率法では年々金額が減っていきます。
減価償却資産の償却率表はこちらをご覧ください
※参考(国税庁HP【減価償却資産の償却率表】 より)
まとめ
ここまで複合機の耐用年数と償却率についてご紹介してきました。 お客様によっては、複合機の耐用年数の目安を超えて、継続的に利用できている方もいらっしゃるかも知れませんが、いつ壊れて使い物にならなくなってしまうかわかりません。 ある日突然、複合機が壊れてしまった時に、「どれを買ったらいいかわからない」「予算がない」「レンタルやリース契約も検討したい」という人は下記をご覧ください。
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